

コレクター様から頂いたペットボトルキャップ3種です。
左から、
神戸ビバレッジ(株)「レモンティー」280ml、グローブサイエンス(株)「XYZ」500ml(採水地:山梨県甲州市)、「XYZ」500ml(採水地:山形県東田川郡)。
「レモンティー」は、富永食品(株)「ストレートティー」のマイナーチェンジ版かと安易に考えていたら、販売者が神戸ビバレッジ(株)となっているではないか。ぎょっ。
すでにキンキサイン(株)からも同じようなデザインのキャップが登場している。キンキサインのOEMで他社が少しだけデザインを変えて販売しているのだろう。
グローブサイエンス(株)「XYZ」は今回のキャップから(R)が消えている。ラベルを見ると(R)は残っている。今まで(R)がなかったものが、TMを経て(R)付になるのが一般的と思われるが、今回はその逆なので不思議だ。
この「XYZ」という商品は、日本とアメリカで特許を取得した『水の処理方法』を用いてミネラルウォーターのクラスター(水の分子集団)を小さくしたボトルドウォーターだ。
採水地が同じなのに違う商品名で販売されている水はたくさんあるが、今回のように採水地が違うのに同じ商品名というのは珍しい。水の処理方法が同じであれば商品名は同じであっても不思議ではないということか。
一般的に(R)は登録商標に用いられる。この商品は確かに特許は取得しているが、この商品名で商標が取れているのだろうか。日本で(R)は表示するよう努めなくてはいけないという規則はあっても、表示しなければいけないという規則はない。努力義務なので、表示しなかったとしても罰則があるわけではないが、登録されていないのに「登録商標」とすることは許されない。
この問題は、キャップ印刷の技術上の問題であるようにも思えるが、製法、商標上の特許の問題がからんでいるように思えなくもない。
この「XYZ」については、OJさんのこちらとこちらの記事に詳細が記されているので、読んでみると大変面白いと思う。
なにはともあれ、謎のキャップであることに間違いはない。うっふん。
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